サービス内容

ケアの種類

療養環境の確認と助言

・介護保険サービスなどの手配状況の確認と助言
・居室やベッド周りなどの安全確保、採光、換気、空調などの確認と助言
・杖、車イス、介護ベッドなどの福祉用品の手配状況の確認と助言
・ガーゼやオムツなど医療用品の手配

健康状態の観察と療養生活の助言

・血圧・体温・呼吸・脈拍のチェック
・利用者の状態の観察
・食事・運動・休養などへの助言

病気の治療のための看護

・お薬の服薬方法の指導、服薬確認 
・床ずれ処置(体圧分散・除圧・減圧、皮膚面の保湿・清潔ケアなど)
・血糖測定 ・人工肛門・パウチ交換
・浣腸 ・経管栄養(胃ろう・経鼻)
・摘便 ・腸ろう・腎ろう・膀胱ろう管理
・たんの吸引(口鼻腔、気管切開) 
・気管カニューレ管理 ・薬剤やスチームの吸入
・永久気管孔管理 ・ガーゼ交換 ・導尿
・カテーテル管理 ・人工呼吸器管理
・点滴 ・IVH管理(中心静脈栄養)
・注射(静脈、筋肉、皮下)
・在宅酸素療法 ・採血

療養生活のお世話

・食事のお手伝い
・口腔内の清潔ケア
・洗面・洗髪
・シャワー・入浴・手浴・足浴などのお手伝い
・身だしなみを整えるお手伝い(髭剃り、整髪、お着替えなど)
・排泄のお手伝い(トイレ移動介助、オムツ交換)
・体位変換(体の向きを変える)
・車いすやベッドへの乗り移りのお手伝い

精神・心理的な看護

・リラックスのため手足や頭などをマッサージ
・ゆっくりと時間をとって会話のお相手
・テレビや音楽鑑賞、読書のお手伝い
・気分転換のためのお散歩や旅行などへの付き添い
・筋・神経疾患の方との文字盤を使った会話
・不眠時や精神的に不安定な際の声かけや見守り
・治療やリハビリテーションへの意欲喚起

在宅でのリハビリテーション

・リハビリテーションに臨むための体調管理
・寝たきり予防のためのケア
・日常生活動作の訓練
・転倒・転落、オーバーペースなどの危険防止

利用条件

介護保険の訪問看護を利用する場合

一般的に訪問看護が必要な方は、他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要とすることから、多くの方が介護保険を申請し、要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。医療保険と比べ介護保険のほうが自己負担割合が小さいというメリットもあります。(介護保険の自己負担割合はサービス利用額の原則1割、医療保険は1~3割)

医療保険の訪問看護を利用する場合

介護保険には月間の支給限度額があるため、他の介護サービスを多く使ってしまうと訪問看護が必要なだけ利用できなくなることがあります。
医療保険には支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険の訪問看護を利用することができます。
尚、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。

自費の訪問看護を利用する場合

介護保険や医療保険のような公的な訪問看護には、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢などによって 利用できる回数や時間数に制限が設けられています。重い病気や症状の方や、ご家族が充分に介護にたずさわれない世帯では、公的な訪問看護だけでは充分な サポートが受けられないことがあります。そのような場合は自費の訪問看護を利用して、公的な訪問看護では足りない分のサポートを受けることもできます。

利用できる回数・時間

介護保険の訪問看護を利用する場合

介護保険の場合、訪問看護の利用回数に制限はありません。
一回の利用時間数については①20分未満、②30分未満、③30分以上60分未満、④60分以上90分未満までの4区分のなかから、必要性に応じて選択することができます。但し、介護保険の支給限度額(利用したサービス料金に対し介護保険から支給される金額)によって月間の上限が設定されています。一般的に訪問看護が必要な方は、それ以外の様々な介護保険サービスも同時に必要とする方が多く、複数のサービスを利用しながら支給限度額の範囲内で月間費用を収めようとすると、訪問看護の利用は週に1~2回に抑えられてしまうことが多いのが実情です。

医療保険の訪問看護を利用する場合

医療保険の利用条件を満たした方は、週に1~3回まで訪問看護を利用することができます。一回の利用時間数については、30~90分の範囲となります。
医療保険には支給限度額はありませんので、医師に必要性を認められれば、利用回数・利用時間数の上限いっぱいまで訪問看護を利用することができます。

<医療保険の特例>
特別に重い病気・症状の方で、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は週4回以上の訪問の利用が可能です。
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者は、週1回に限って1回90分を越える長時間の利用も可能です。また、病状の悪化により医師から特別訪問看護指示書が交付された場合は、月に一回だけ最長14日連続の利用も可能です。特別訪問看護指示書が交付された方のうち、気管カニューレを使用している人、真皮を超える褥瘡(じょくそう:床ずれ)のある人は月に二回まで(つまり28日連続で)訪問看護の利用できます。

自費の訪問看護を利用する場合

ご家族が充分に介護にたずさわれないご家庭や重い病気や症状の方は、公的な訪問看護だけでは必要な利用回数や時間数が満たせないケースがあります。そのような場合は自費の訪問看護を利用して、足りない分のサポートを受けることもできます。 自費の訪問看護は、毎月のご利用回数や滞在時間、ご提供するサービス内容に制約がなく、医療保険や介護保険での訪問看護と併用することもできるため利用者のご要望にきめ細やかに対応することが可能です。

訪問看護の料金

介護保険・医療保険・自費、制度ごとの訪問看護サービス自己負担額

介護保険や医療保険のサービスを利用した場合、利用者はサービス料金の一部を自己負担します。

介護保険のサービス料金の自己負担
介護保険には、要介護度に応じて毎月の支給限度額(保険から支給される金額の上限)が定められています。利用者の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の原則1割となります。支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、全額が自己負担となります。

医療保険のサービス料金の自己負担
医療保険には月間の支給限度額はありません。医療保険の自己負担は、かかった医療費の1~3割です。(年齢や所得によって違います)75歳以上の方は(後期高齢者医療制度)、原則としてかかった医療費の1割を自己負担します。※現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割となります。75歳未満の方は、原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。
※義務教育就学前の児童の場合は、かかった費用の2割となります。
医療保険制度で定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については、全額が自己負担となります。

介護保険・医療保険・制度ごとの保険料納付方法について

「介護保険や医療保険」の社会保険料は、世帯主が収入に応じた金額を納付します。この保険料は、介護保険や医療保険サービスを利用していない期間も納付しなくてはなりません。各保険料の納付方法は以下のとおりです。

介護保険の納付方法
40~64歳の方:企業の健康保険や国民健康保険などの医療保険料に含める形で、給与からの天引きで納付します。
65歳以上の方:年金からの天引きもしくは口座振替等で納付します。
※40歳未満の方は介護保険料納付の対象にはなりません。

医療保険の納付方法
会社などに勤めている方は保険料を会社と折半して給与から天引きされる形で、健康保険組合や共済組合に納めます。国民健康保険に加入している自営業などの方は、市区町村が決定する保険料を口座振替や窓口などで納めます。

在宅看護とは

在宅療養を支える看護

「在宅看護」とは、住み慣れた自宅で療養する方への看護です。訪問看護ステーションや医療機関の看護師が対象者様の自宅を訪問し、看護を提供します。自宅での療養は、住み慣れた環境で過ごせることによる精神的なメリットがあります。家族と一緒に過ごせる時間が長く、起床、食事、消灯時間も本人のペースで決められますが、医療従事者が常駐し医療器材が整備された病院に比べると、人的・物的なサポート体制は劣ります。 足りない分のサポートは、医療・介護従事者の訪問サービスや、福祉用具の購入・レンタルサービスで補うことができます。訪問看護師による在宅看護は、在宅療養を支える医療従事者のサービスのひとつです。

在宅療養を支える医療・介護従事者の訪問サービス

在宅医、訪問看護師、ホームヘルパー、理学療法士、作業療法士、など、

在宅療養を支える福祉用具サービス

手すりや滑り止めなどのバリアフリー用品、介護ベッド、車イス、介護タクシー、など

家族看護とは

患者さんを抱える「ご家族」への看護

「家族看護」とは、患者さんのご家族を対象とした看護です。患者さんを抱えるご家族の不安を軽減し、健康を維持するためのケアを、看護師が提供します。ご家族の一員が病気や障害を抱えると、ご家族も様々な影響を受けます。家族関係の問題(「病気を抱えた家族との接し方への戸惑い」「家族間の意思統一の問題」など)、精神的な問題(「看護・介護のストレス」「今後の生活への不安」など)、身体的な問題(「見舞いの通院による疲労」「在宅看護の疲労」など)が、ご家族に起こり得ます。「家族看護」は、患者さん本人だけでなくご家族も看護の対象として捉え、上記のような問題の解決や負担軽減のためのケアを提供します。

家族看護の内容

家族看護の担い手は、「病院外来の看護師」「入院中の病棟看護師」「訪問看護ステーションの訪問看護師」など、ご家族と接するすべての看護師です。家族看護の場面は、「外来への通院時」「入院中」「退院時」「在宅療養中」など様々です。家族看護の内容は対象の患者の状態や家族背景により異なります。

PAGE TOP